最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)116 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人郭明徳の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当
裁判所の判断は次のとおりである。
所論は量刑不当の主張であつて刑訴応急措置法一三条二項により適法な上告理由
とならない。
よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年五月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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